あなたご自身やご家族が警察に逮捕されたら、突然のことに驚き、戸惑われることと思います。また、逮捕の後、弁護人以外の人との面会が許されない場合も少なくありませんし、逮捕・勾留と続く身柄拘束期間は長期化する場合もあります。
そんなとき、弁護士は逮捕された方の心強い味方となります。
千葉県弁護士会の以下の制度をご利用ください。

国選弁護人ではなく私選弁護人(両者の違い)の選任を希望する方に弁護人候補者を紹介する制度です。お申込を受け、弁護人候補者がご本人のところに面会に赴き打ち合わせを行います(ご家族からのお申込の際にはご家族との面談からとなる場合があります)。
警察官、検察官、裁判官に対して直接「私選弁護人を紹介してほしい」と告げてください。身柄拘束を受けていない場合には、下記の「ご家族からの場合」と同様に、千葉県弁護士会までお電話ください。
ア 被疑者・被告人の氏名 ・生年月日・国籍・通訳言語
イ 留置されている警察署
ウ 逮捕の罪名、日時(わかれば)
エ 申込者とご本人との関係
オ 申込者の連絡先

1回に限り無料で弁護士が派遣される制度です。刑事手続の説明、防御手段等に関するアドバイスを受けることができるほか、弁護の依頼をすることもできます。 お申込を受け、当番弁護士がご本人のところに面会に赴きます。

少年審判を受けるために少年鑑別所に収容されている少年(女子も含みます)に対して、1回に限り無料で弁護士が派遣される制度です。少年事件手続の説明、審判への対応等に関するアドバイスを受けることができる ほか、付添人(付添人とは)の依頼をすることもできます。
お申込を受け、当番付添弁護士がご本人のところに面会に赴きます。
裁判所または鑑別所の職員に対して直接「当番付添弁護士を派遣してほしい」と告げてください。
国選弁護人とは、経済的にゆとりのない方に対して裁判所がつけてくれる弁護人のことです。
自分で選ぶ私選弁護人とは、以下の違いがあります。
家庭裁判所の少年審判手続では、弁護士は刑事弁護人と同じく、少年の権利を保障するための活動のほか、少年の立ち直りを援助するための活動を行います。こうした役割を担う弁護士のことを「付添人」と言います。 国選弁護人と同じく、付添人にも国選付添人という制度があります。ただし、国選付添人が就くこととなる非行は限られています(2011年7月現在)。