犯罪の被害にあったら

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被害者参加制度について

Q被害者参加制度とはどのような制度ですか?

A

 一定の犯罪の被害者などが、裁判所の許可を得て刑事裁判に参加することができる制度です。

Q刑事裁判に参加すると何ができますか?

A

 参加するとこのようなことができます。
(1) 検察官に対して意見を述べたり、説明を受けることができます
(2) 公判期日(刑事裁判のこと)に出席できます
(3) 一定の証人に対して尋問ができます
(4) 被告人に対して質問ができます
(5) 事実関係や法律の適用について、裁判官や裁判員に直接意見を述べられます

Q被害者参加を弁護士に頼むことができますか。

A

 できます。弁護士と協力して被害者参加することもできますし、Q2の一部または全部を弁護士に任せることもできます。

Q刑事裁判に参加するのに費用はかかりますか?

A

 参加すること自体に費用はかかりません。
 ただし、弁護士に依頼する場合には、弁護士の費用がかかります。弁護士の費用は、それぞれの弁護士ごとに異なりますので、各弁護士にお尋ねください。
 経済的に余裕がない被害者などには、弁護士の費用を国が負担する国選制度もあります。あくまで目安ですが、預貯金の額が150万円以下の場合には、国選制度を利用することができます。

Q誰が参加できるのですか?

A

 参加できるのは、以下の犯罪の被害者、法定代理人、ご遺族などです。
(1) 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪  
(2) 強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ、準強姦の罪  
(3) 業務上過失致死傷、自動車運転過失致死傷の罪  
(4) 逮捕及び監禁の罪  
(5) 略取誘拐、人身売買の罪  
(6) (2)~(5)の犯罪行為を含む犯罪  
(7) これらの未遂罪

Qいつ、どうすれば参加することができますか?

A

 参加は、検察官が起訴(簡単にいえば裁判にかけること)をした後に、検察官に申し出て行います。口頭でもかまいません。円滑に手続を進めるためには、起訴後なるべく早く参加した方がよいです。

Q被害者参加や被害者のための制度についてもっと詳しく知りたいのですが。

A

 初回相談30分無料で弁護士による電話相談を行っていますのでご相談ください。 犯罪被害者ホットラインについては、こちらへ

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