

お近くの法律相談センターで土地・建物に関する相談を受けることができます。


千葉県弁護士会は、住宅リフォーム・紛争処理支援センター(以下「支援センター」といいます。)の委託を受けて、以下のような建築紛争解決のための機関を設置しています。
弁護士と建築士が協力してご相談を受けたり、裁判よりも安い費用と短い時間で紛争を解決できるよう努めています。
どうぞ、ご利用ください。
【利用者の条件】
建設住宅性能評価証付き住宅(以下「評価住宅」と言います)又は住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅(以下「保険付き住宅」と言います)の取得者又は供給者、住宅-のリフォーム工事に関する発注者又は発注予定者に限ります。
専門家による迅速かつ適正な解決を図ることを目的として、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき 各地の弁護士会に設置された裁判外の紛争解決機関です。
住宅に関するあっせん、調停及び仲裁を行います。
申請手数料は、1万円です。
【利用者の条件】
評価住宅又は保険付き住宅の取得者又は供給者
【対象の紛争】
評価住宅又は保険付き住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争
保険付き住宅請負人又は売買契約の売主と住宅瑕疵担保責任保険法人との保険給付に関する紛争
住宅紛争処理支援センター電話相談窓口
0570-016-100 にお電話ください。
受付時間:月曜~金曜の午前10時~17時(土、日、祝、休日を除く)
また、これらの制度の詳しい内容については、http://www.chord.or.jp/consult/1_2.htmlをご覧ください。