千葉県弁護士会
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犯罪の被害にあったら

よくあるご相談の例

  • 犯罪の被害に遭ったのですが、加害者に対しては、どんな請求が出来るのでしょうか。
  • 加害者の弁護人から示談の申し入れがありましたが、示談してもよいのでしょうか。
  • 加害者の裁判に関わる方法はありますか。

このようなことでお悩みの方に対し、下記の相談窓口をご用意しています。

犯罪の被害の専門相談(犯罪被害者ホットライン)

電話番号
043-227-8433
※犯罪被害者専門相談希望とお伝えください。
受付時間
平日午前10時~午後4時(午前11時45分~午後1時を除く)
相談料
相談1回無料

※電話相談ですので、事務所においでくださる必要はありません。
※ご回答できない相談内容の場合はご相談を終了することもあります。

電話から相談までの流れ

  • STEP1 受付時間内に、043-227-8433にお電話ください。
  • STEP2 弁護士会事務局があなたのご連絡先とご都合のよい連絡時間帯をうかがい、その後、いったん電話を切ります。
  • STEP3 原則として、その日か翌日までに、担当弁護士から折り返しお電話を差し上げます。
  • STEP4 そのまま30分をめどに無料の電話相談に応じます。

弁護士は被害者の権利を守ります!

弁護士は犯罪被害者の方々の支援を積極的に行っています。
「被害者にも弁護士がつくの?弁護士は被告人・被疑者を守ることが仕事でしょ?」 と考えていませんか?しかし、これは間違っています。
弁護士は、犯人や冤罪被害者の権利を守るためだけではなく、犯罪被害者の権利も守ります。
犯罪被害に関する委員会は、今まで省みられず泣き寝入りしがちだった犯罪被害者の方々のために活動しています。

被害者参加制度に関するQ&A

被害者が加害者の裁判にかかわる制度もあります。詳しくはQ&Aをご覧ください。

1.加害者の処罰を求めたいのですが、どうしたらよいですか。

警察署や検察庁に対して、被害届や告訴状を提出することが考えられます。弁護士は被害届等の作成や提出をサポートすることが可能です。また、検察庁が行った処分に納得がいかない場合は、検察審査会に対して不服申立を行うことも可能です。

2.加害者に損害賠償を請求する方法はどのようなものがありますか。

裁判手続を利用しない示談交渉の他、事件や事案の性質に応じて、調停や民事訴訟、刑事裁判を利用した和解や損害賠償命令制度などの法的手続を使って、支払いを求めていく方法があります。

3.加害者の刑事裁判を傍聴したり、裁判に参加することはできますか。

刑事裁判は原則として公開されていますので、どなたでも傍聴が可能です。また、⼀部 の事件については、犯罪被害者が刑事裁判に参加できる制度があります(詳しくはQ5~10参照)。

4.加害者が未成年の場合に、少年審判を傍聴したり、参加することはできますか。

少年審判は、原則として非公開ですが、裁判所の許可を得て傍聴が認められる場合があります。少年審判手続には被害者参加制度はありませんが、裁判官や家庭裁判所調査官に対して、被害者が意見を述べることができます。

5.被害者参加制度とはどのような制度ですか?

一定の犯罪の被害者などが、裁判所の許可を得て刑事裁判に参加することができる制度 です。

6.刑事裁判に参加すると何ができますか?

参加すると、以下のようなことができます。

  1. 検察官に対して意見を述べたり、説明を受けることができます
  2. 公判期日(刑事裁判のこと)に出席できます
  3. 公判期日において、一定の証人に対して尋問ができます
  4. 公判期日において、被告人に対して質問ができます
  5. 公判期日において、事実関係や法律の適用について、裁判官や裁判員に直接意見を述べることができます

7.被害者参加を弁護士に頼むことができますか。

できます。弁護士と協力して被害者参加することもできますし、Q6の回答記載事項の一部または全部を弁護士に任せることもできます。

8.刑事裁判に参加するのに費用はかかりますか?

参加すること自体に費用はかかりません。 ただし、弁護士に依頼する場合には、弁護士の費用がかかります。弁護士の費用は、それぞれの弁護士ごとに異なりますので、各弁護士にお尋ねください。 経済的に余裕がない方は、Q11記載のとおり、弁護士の費用を国が負担する国選制度があります。

9.誰が参加できるのですか?

参加できるのは、以下の犯罪の被害者、被害者の法定代理人(被害者が未成年の場合の父母など)、ご遺族などです。

  1. 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
  2. 強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ、準強制性交等の罪
  3. 業務上過失致死傷、過失運転致死傷の罪
  4. 逮捕及び監禁の罪
  5. 略取誘拐、人身売買の罪
  6. 2~5の犯罪行為を含む犯罪
  7. これらの未遂罪

10.いつ、どうすれば参加することができますか?

参加は、検察官が起訴(簡単にいえば裁判にかけること)をした後に、検察官に参加を申し出て行います。口頭でもかまいません。円滑に手続を進めるためには、起訴後なるべく早く参加した方がよいです。

11.弁護士に依頼したいのですが、弁護士費用が出せるか心配です。

収入や資産の状況によっては、日本司法支援センター(法テラス)に申し込んで、弁護士費用の援助を受けることができる場合があります。また、被害者参加制度を利用する場合も、収入や資産の状況によっては、国の費用で被害者参加弁護士(国選被害者参加弁護士)を選任することができます。

12.被害者参加や被害者のための制度についてもっと詳しく知りたいのですが。

初回相談30分無料で弁護士による電話相談(犯罪被害者ホットライン)を行っていますのでご利用ください。 犯罪被害者ホットラインについては、こちらをご覧ください。

法律相談センター(有料)

お近くの法律相談センターでも犯罪被害に関する相談を受けることができます。
地名をクリックすると、詳細情報がご覧になれます。お気軽にご相談ください。

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