2025年(令和7年)6月24日、千葉県弁護士会は、弁護士法第56条に基づき、下記会員を懲戒しましたので、お知らせいたします。
1 処分を受けた弁護士
氏 名 鈴木大祐
登録番号 29698
事 務 所 千葉市中央区中央1-11-1 千葉中央ツインビル1号館9階
千葉セントラル法律事務所
2 処分の内容 退会命令
3 処分の理由の要旨
⑴ 被懲戒者は、2021年8月24日、懲戒請求者を依頼者として、Aが懲戒請求者に対し提起した損害賠償請求にかかる訴訟事件を受任し、同月25日、被懲戒者は懲戒請求者より着手金33万円を受領し、同年9月29日に裁判所に対し答弁書を提出し、同年12月21日に実施された弁論準備手続期日において準備書面を陳述したが、それ以降、被懲戒者の書証等の提出を待つための弁論準備手続期日が度重なり指定されたにもかかわらず、被懲戒者は書証等の提出を一切行わず、2022年11月18日に指定された口頭弁論期日(当事者尋問期日)にも出頭せず、また、同期日が行われることを懲戒請求者に知らせず、懲戒請求者に当事者尋問を受ける機会、及びAに対する反対尋問を行う権利を喪失させ、2023年1月24日に実施された口頭弁論期日に何らの書面も提出しないばかりか、出頭すらせず、同年3月24日に言い渡された判決を懲戒請求者に交付又は送付することもなく、懲戒請求者に控訴の機会を失わせ、これにより、懲戒請求者はAが申し立てた債権差押命令の発令により給料の差押えを受けた。
⑵ 被懲戒者は、⑴において、2021年12月21日に開催された弁論準備手続期日以降、裁判所に対し、自ら書証等を提出する旨述べ、裁判所から再三にわたりそれらの提出を指示されるも、一切提出せず、その合理的な理由や提出見込み等の説明もなく、徒に7回の期日を空転させた。
⑶ 被懲戒者は、2023年2月分及び同年5月分から2024年5月分までの14か月分の千葉県弁護士会の会費並びに日本弁護士連合会の会費及び特別会費を滞納した。
⑷ 被懲戒者の上記⑴の行為は弁護士職務基本規程第36条及び第44条に、上記⑵の行為は同規程第76条に、上記⑶の行為は千葉県弁護士会会則第121条第1項、日本弁護士連合会会則第95条第1項及び第95条の3第1項並びに弁護士職務基本規程第78条に違反する行為であり、上記各行為はいずれも弁護士法第56条1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日
2025年6月24日
以上