千葉県弁護士会
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よくあるご質問

1.法律相談に関するQ&A

相談をするためにはどうしたらよいですか。

まずは、法律相談センターにお電話ください。
予約受付職員がお名前、連絡先、相談分野を伺い相談日時を決定します。ご希望の相談場所・日時・相談内容から法律相談センターを探せるようになっておりますので、トップページからご確認ください。

電話した当日に相談を受けることはできますか。

予約の空き状況によっては、当日の相談が可能な場合もございます。
まずは、ご希望の法律相談センターに電話をかけてみてください。
また、「相談日時から探す」のページでは、日時から相談場所をさがすこともできます。

相談時間と相談料を教えてください。

相談時間は、各地の法律相談センターでは、一部を除いて、1コマ30分となっております。
相談料は、各地の法律相談センターでは、一部を除いて、1コマ30分/2000円(税込)です(支払は現金のみ)。
詳細については、トップページの「相談場所から探す」「法律相談センター一覧」より、各地の法律相談センターのページをご確認ください。

また、法律相談センター以外でのご相談に関する相談時間・相談料については、トップページの「各種ご相談」「相談内容から探す」より、各種相談のページをご確認ください。

当日の相談担当弁護士はどのように決まるのですか。

千葉県弁護士会所属の弁護士が交替で真摯に相談に対応します。
なお、特定の弁護士を指定することはできません。

相談の前の準備について教えてください。

大まかで結構ですので紛争の経過や紛争の要点について書面にまと めておいていただくと相談時間が有効に使えます。
また、クレジットローンやサラ金などの借金問題については、借入日、借入先、残額をあらかじめまとめておくだけでも相談時間を有効に使うことができます。

相談ではなく、事件を受けてくれる弁護士を直接紹介してもらえますか。

相談をしてみないと、どのような解決が可能なのかが判断できませんので、相談を前提としない弁護士の紹介は行っておりません。
まずは、法律相談センターにお電話のうえ、法律相談を行い、事件の受任が可能かを担当の弁護士にお尋ねください。

弁護士を依頼する時の費用はどのくらいかかるのですか。

弁護士会では、従前は弁護士報酬の基準を定めていましたが、法改正により、現在、報酬基準は廃止されております。
したがって、弁護士を依頼した時にかかる費用については、各弁護士によって異なりますので、依頼される際によくご確認ください。
なお、一般的には、弁護士に支払う費用としては、着手金、報酬金、旅費日当、実費などがあります。
一応の目安として、日本弁護士連合会が行ったアンケート結果がこちらにありますが、費用は事件の性質によって異なりますので、あくまでひとつの参考資料としてご覧ください。
http://www.nichibenren.or.jp/contact/cost/legal_aid.html

同じ案件で2回以上相談することはできますか。

一度相談したからと言って、必ずその弁護士に依頼しないといけないわけではありません。
同じ案件で、2回以上法律相談センターをご利用いただくことも可能です。但し、1回ごとに相談料がかかります。クレジットローンやサラ金などの借金問題に関する相談の場合も、無料となるのは、初回のみですので、2回目以降は相談費用がかかることになりますので、ご注意ください。なお、前回と同じ弁護士を指定することはできません。

土曜日や平日の夕方・夜間に相談できる弁護士を紹介してもらえないでしょうか。

土曜日や平日の夕方・夜間(午後5時から午後8時)の相談をヨルンドと総称して相談を受付けております。
相談料は、30分で5,500円(税込み)となっております。
詳細については「ヨルンドの紹介」をご覧ください。

2.市民向けサービスに関するQ&A

弁護士名や弁護士事務所を名乗った請求がきたので、本当にその弁護士が実在するのか、また、どの弁護士会に所属しているのかを確認するにはどうしたらよいですか。

最近は、弁護士を名乗った架空請求などもあるため、身に覚えのない請求であれば、安易に支払に応じたり記載された連絡先に電話したりせずに、弁護士会に電話で確認するなどして、被害にあわないよう注意してください。
なお、実在する弁護士であるかどうかの確認も可能です。弁護士や法律事務所の情報については、このホームページ上の「弁護士を探す」→「日弁連弁護士情報検索」から検索ができます。

千葉県弁護士会の弁護士を探したいとき、また、弁護士の取扱分野や得意分野を知りたいときはどうすればいいですか。

ページ上部のメニューの左から2つ目にある「弁護士を探す」をクリックしてください。日本弁護士連合会のホームページ上の「弁護士情報検索」につながりますので、全国の弁護士と所属弁護士会を検索することができます。
また、取扱分野や得意分野から弁護士を探したい場合には、同じく、「弁護士を探す」をクリックし、「千葉県弁護士会 弁護士情報提供サービス」(ひまわりサーチ)をご利用ください。ただし、この情報提供サービスへの登録は任意ですので、千葉県弁護士会所属の全ての弁護士が当サービスに登録しているとは限りません。
また、このサーチを使用される際の注意事項については、ひまわりサーチのページをよくお読みになってください。

千葉県弁護士会所属の弁護士とのトラブル、苦情、懲戒の手続きについて教えてください。

トラブルや、苦情の内容により、以下の窓口や手続きがあります。

1 市民窓口
市民の方からの当会所属の弁護士に対する全般的な苦情を受け付けております。苦情相談は、原則、日時を指定(予約制)して弁護士2名体制による面談で対応(千葉本部会館、松戸支部)をさせていただきます。 ご事情により、弁護士による電話対応も可能な場合がございます。
 予約受付 平日午前9時から午後4時まで(正午から午後1時を除く)
  本部事務局(千葉市) 電話043-227-8431
  松戸支部       電話047-366-1211
  ※なお、受付は事務局が対応いたします(弁護士ではありません)。
2 紛議調停の申立
依頼した弁護士との金銭的トラブル(預り金や弁護士報酬)、委任事務処理に関するトラブルなどについて、当会所属の弁護士調停委員が、両者の間に入り解決の道を探る手続きです。別添「紛議調停申立書(参考書式)」を参考にして、『紛議の実情』(トラブルの内容)を記載した紛議調停申立書を当会宛に提出してください。(正本・副本1部ずつ)
紛議調停申立書(参考書式)

3 懲戒請求
弁護士会は所属する弁護士に対して、懲戒権を有しています。この手続きは、非行を働いたことを理由として、当該弁護士の懲戒処分を求めるものです。弁護士会が懲戒請求書を端緒として、所属弁護士について非行の事実の有無を調査して、懲戒するかどうかを審査する手続きです。裁判などとは異なり、懲戒請求者(申立者)が当事者となるものではありません。また、後で取り下げても調査は終了しません。なお、この手続きは懲戒請求者が弁護士に謝罪を求めたり、金銭の支払いを求めたりするものではありません。
懲戒請求は、別添「懲戒請求書(参考書式)」を参考に、請求者の住所、氏名、本人確認に必要な書類、懲戒を求める弁護士名、懲戒を求める具体的な理由を記載した懲戒請求書で請求する必要があります。
懲戒請求書に対する「答弁書」の提出を求めるため、対象となる弁護士にも提出された懲戒請求書を送付することになります。
懲戒請求が濫用的なものである場合には、対象弁護士から責任を追及される場合もありますのでご注意ください。(正本・副本1部ずつ)
懲戒請求書(参考書式)

3.弁護士会や弁護士に関するQ&A

弁護士の使命や弁護士会の目的は何ですか。

弁護士は、「基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」(弁護士法第1条)とされています。また、そのために「誠実に職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない」とされています(同)。ですから、弁護士バッジには、ひまわり(外側)とはかり(中央)がデザインされており、ひまわりは正義と自由を、はかりは公正と平等を追い求めることを表しているのです。
一方、弁護士法では「弁護士会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職責にかんがみ、その品位を保持し、弁護士事務の改善進歩を図るため、弁護士及び弁護士法人の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする」とされています。このような目的のために、弁護士会には会長・副会長によって構成される執行部の他、各種委員会が置かれ、また法律相談や国選弁護人、その他の様々な公益的な活動を行っています。

弁護士はどんな仕事をしていますか?

弁護士は法律事務全般を取り扱っています。具体的には、交通事故、相続、離婚、借金問題、企業法務など、多岐にわたります。
また、弁護士は、代理人となって裁判を担当したり、調停や仲裁の代理人や、交渉事の代理人になったり、最近では、お年寄りや障害者の財産管理を行ったり事業承継の指導をしたりすることも増えています。
そのほか、契約書を作成したり、法的な意見書を作成したりすることもあります。また、自治体や、弁護士会の運営する法律相談センターでの法律相談を担当したり、企業や、官公庁の一員となって、法務を担当する弁護士もいます。
さらには、刑事事件で被疑者・被告人の弁護人になったり、犯罪被害者の代理人になったりすることもあります。

司法書士や行政書士と弁護士との違いはなんですか。

司法書士・行政書士と弁護士との大きな違いとして、代理人として相手方と交渉したりする業務や、調停や審判での代理人としての業務は弁護士にしか認められていないということが挙げられます(弁護士以外の者が上記業務を行った場合は法律で処罰されます) 。
また、司法書士の一部(認定司法書士)には、簡易裁判所の代理権が認められており、訴額が140万円までの事件の代理人はできるようになりましたが、それを超える請求の場合には、弁護士にしか代理権はありません。
ですから、たとえば、借金の整理などを行う場合、司法書士に依頼して、過払い金を計算したところ、140万円を超えたという場合は、司法書士が、ひきつづき代理をして裁判を行うことができないのです。また、地方裁判所で処理される自己破産や個人再生の代理は、弁護士以外は扱えません。
このように、弁護士に依頼すると、処理の幅が大きく広がり、その人に最適の処理方針を自由に選択できるという点が、司法書士や行政書士との違いといえます。

なぜ、弁護士は、必ず弁護士会に所属しなければならないのですか。

弁護士の職務の公共性に鑑み、その適正さを確保するため、それと同時に、権力から弁護士自治と職務の独立性を確保するためです。
弁護士会は、原則として各都道府県にひとつずつ置かれています。千葉には千葉県弁護士会があります。そして、千葉県下に法律事務所を開いて弁護士の仕事をする人は、上記の理由のために、法律上、必ず千葉県弁護士会に加入しなければならないこととされています。したがって、千葉県弁護士会は、千葉県下に事務所のある全弁護士によって構成されています。