犯罪の被害にあったら
よくあるご相談の例
- 犯罪の被害に遭ったのですが、加害者に対しては、どんな請求が出来るのでしょうか。
- 加害者の弁護人から示談の申し入れがありましたが、示談してもよいのでしょうか。
- 加害者の裁判に関わる方法はありますか。
このようなことでお悩みの方に対し、下記の相談窓口をご用意しています。
犯罪の被害の専門相談(犯罪被害者ホットライン)
※電話相談ですので、事務所においでくださる必要はありません。
電話から相談までの流れ
- STEP1 受付時間内に、043-227-8433にお電話ください。
- STEP2 弁護士会事務局があなたのご連絡先とご都合のよい連絡時間帯をうかがい、その後、いったん電話を切ります。
- STEP3 原則として、その日か翌日までに、担当弁護士から折り返しお電話を差し上げます。
- STEP4 そのまま30分をめどに無料の電話相談に応じます。
弁護士は被害者の権利を守ります!
弁護士は犯罪被害者の方々の支援を積極的に行っています。
「被害者にも弁護士がつくの?弁護士は被告人・被疑者を守ることが仕事でしょ?」 と考えていませんか?しかし、これは間違っています。
弁護士は、犯人や冤罪被害者の権利を守るためだけではなく、犯罪被害者の権利も守ります。
犯罪被害に関する委員会は、今まで省みられず泣き寝入りしがちだった犯罪被害者の方々のために活動しています。
被害者参加制度に関するQ&A
被害者が加害者の裁判にかかわる制度もあります。詳しくはQ&Aをご覧ください。
被害者参加制度とはどのような制度ですか?
一定の犯罪の被害者などが、裁判所の許可を得て刑事裁判に参加することができる制度です。
刑事裁判に参加すると何ができますか?
参加するとこのようなことができます。
- 検察官に対して意見を述べたり、説明を受けることができます
- 公判期日(刑事裁判のこと)に出席できます
- 一定の証人に対して尋問ができます
- 被告人に対して質問ができます
- 事実関係や法律の適用について、裁判官や裁判員に直接意見を述べられます
被害者参加を弁護士に頼むことができますか。
できます。弁護士と協力して被害者参加することもできますし、「刑事裁判に参加すると何ができますか?」の問の一部または全部を弁護士に任せることもできます。
刑事裁判に参加するのに費用はかかりますか?
参加すること自体に費用はかかりません。
ただし、弁護士に依頼する場合には、弁護士の費用がかかります。弁護士の費用は、それぞれの弁護士ごとに異なりますので、各弁護士にお尋ねください。
経済的に余裕がない被害者などには、弁護士の費用を国が負担する国選制度もあります。あくまで目安ですが、預貯金の額が200万円未満の場合には、国選制度を利用することができます。
誰が参加できるのですか?
参加できるのは、以下の犯罪の被害者、法定代理人、ご遺族などです。
- 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
- 強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ、準強制性交等の罪
- 業務上過失致死傷、自動車運転過失致死傷の罪
- 逮捕及び監禁の罪
- 略取誘拐、人身売買の罪
- (2)~(5)の犯罪行為を含む犯罪
- これらの未遂罪
いつ、どうすれば参加することができますか?
参加は、検察官が起訴(簡単にいえば裁判にかけること)をした後に、検察官に申し出て行います。口頭でもかまいません。円滑に手続を進めるためには、起訴後なるべく早く参加した方がよいです。
被害者参加や被害者のための制度についてもっと詳しく知りたいのですが。
初回相談30分無料で弁護士による電話相談を行っていますのでご相談ください。 犯罪被害者ホットラインについては、こちらをご覧ください。
法律相談センター
お近くの法律相談センターでも犯罪被害に関する相談を受けることができます。
地名をクリックすると、詳細情報がご覧になれます。お気軽にご相談ください。