千葉県弁護士会
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お知らせ

当会会員に対する懲戒処分について

 2026年(令和8年)7月31日、千葉県弁護士会は、弁護士法第56条に基づき、下記会員を懲戒しましたので、お知らせいたします。

1 処分を受けた弁護士
  氏 名 大友 道明
  事務所 千葉県千葉市中央区本千葉町4−14 内海ビル2階
      大友法律事務所
  登録番号 23423

2 処分の内容 業務停止1年

3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2022年12月16日頃、自己のホームページの国際ロマンス詐欺等各種詐欺の被害回復に関するインターネット上での広告において、①「当事務所でダメなら諦めてください」②「他社は着手金を払うまで何も動きません。」③『ご依頼者様の声』として3件の架空の具体的事例を表示してその3件がそれぞれに実際の依頼人であるかのような人物の後ろ姿」④「金融庁」「消費者庁」等の4団体の公的機関の名称とロゴマークを掲載した
(2)被懲戒者は、2023年4月20日頃、被懲戒者のインターネット広告を見て投資詐欺等を得意とする事務所と信頼し、LINEメッセージで相談(90万円の商品購入詐欺被害)を行った懲戒請求者Aに対し、LINEメッセージで「緊急性が非常に高い」「お金を取り戻すためには法的手段を多角的に利用し、迅速に行動する必要がある」との回答をし、更に、事務職員をして「こちらも強気で交渉する」等と言わせ、委任契約を締結させたが、その際、本件詐欺被害回復の可能性、困難性について具体的な説明を行わなかった
(3)被懲戒者は、2022年9月頃、元弁護士Bより詐欺被害者の返金請求事件の救済を持ちかけられて、Bの助言により国際ロマンス詐欺等各種詐欺の被害回復に関するホームページを作成してインターネット上で広く宣伝広告を行い、事務員を数名採用し、事務員が定型的画一的な説明による相談を行い、契約を締結し、その後は事務員が事務手続を実施するというスキームを構築した上で、2023年3月頃、自身のホームページから相談を申し込んだ投資詐欺の被害者C、2023年5月頃にLINEで相談を申し込んだ投資詐欺の被害者D及び2023年6月頃に同ホームページに表示されていたフリーダイヤルから相談を申し込んだ被害者Eに対し、それぞれ事務員やLINEなどを通じ、早急に被懲戒者に依頼をして法的対応を行えば、被害金を回復できるかのような説明を行い、上記スキームに基づき被害者の送金先口座の調査・凍結と分配金請求、口座名義人との返還交渉として委任契約を締結したが、その際、各事案の個別具体的な特性を考慮せずに同一内容で各依頼者と返還交渉を受任し、本件各詐欺被害の回復の可能性、困難性について具体的な見通しの説明を行わなかった。
(4)被懲戒者は、前記C、D及びEから事件を受任するにあたり、弁護士費用の説明を行わず、それぞれの事務員が各依頼者に請求をし、弁護士費用を受領することについて具体的に把握をせず、かつ、それぞれの事案を把握しなかった
(5)被懲戒者は、弁護士でない上記事務員らが、①詐欺被害に関する助言・指導、弁護士への依頼後の具体的な業務内容に関する説明、②被害回復の可能性等依頼事件の説明、③弁護士費用の説明、④委任契約書の作成の説明、手続きの実施及び⑤依頼後の事件処理や進捗状況の説明を行い、かつこれについて2022年10月から2023年8月までの間に、約2000人の依頼者の事件を受任し、弁護士費用として約3億3000万円を受領していたことから、少なくとも弁護士法72条に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者であるにも拘わらず、上記事務員に前記C、D及びEの事件について、①乃至⑤の行為を行わせ、これらの事務員を利用しまたは自己の名義を利用させた
(6)被懲戒者の上記(1)の行為のうち①及び②は、広告の受け手に他の法律事務所よりも優位であるかのような印象を与え、過度の期待を抱かせる内容であり、③は事実に合致しない内容であり、④は著作権法違反の疑いがあり広告の受け手にこれらの組織と被懲戒者がなんらかの協力関係にあるような印象を与える内容であり、日弁連広告規程第3条第2号、第3号及び第6号に該当して弁護士職務基本規程第9条に、(2)の行為は弁護士職務基本規程第29条第1項及び同第19条に、(3)の行為は弁護士職務基本規程第29条第1項及び同第3項に、(4)の行為は弁護士職務基本規程第29条第1項及び同第19条に、(5)の行為は弁護士職務基本規程第11条にそれぞれ違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
 よって、当会は、業務停止1年の処分とした。

4 処分の効力が生じた日
  2026年(令和8年)7月31日

5 依頼者の方へ
  今回の懲戒処分に関するQ&Aを作成しましたので、こちらをご覧ください。

  懲戒処分に関するQ&A.pdf

以上