千葉県弁護士会
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お知らせ

令和8年8月千葉豪雨に関する災害ADRの運用開始について

「災害ADR」では、申立手数料と期日手数料が無料です。
成立手数料も事案に応じて通常の金額より減額される場合があります。

 このたびの令和8年8月千葉豪雨の被害にあわれた方々におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
 「災害ADR」とは、災害に関連して生じた法的紛争の解決に特化して、千葉県弁護士会のADRを利用する方々の経済的・手続的負担を軽減するために設けた手続です。
 災害ADRは、令和元年台風第15号・第19号・10.25豪雨、令和5年台風第13号の際にも設け、60件の申立てをいただいた実績がございます。
 今回、千葉県弁護士会では、令和8年8月千葉豪雨による被害についても災害ADRを設け、建物が浸水し賃貸借関係や修繕方法で問題が生じたり、土砂の流入による近隣間でのトラブルに悩んでおられる方などにその解決に向けて安心してご利用いただけるよう、経済的負担の軽減を図っております。
 具体的には、千葉県弁護士会のADRをご利用される場合には、申立手数料として、通常、申立てをされる申立人に11,000円(消費税込)を、期日手数料として1期日あたり通常、申立人と相手方にそれぞれ5,500円(同)をご負担いただいておりますが、災害ADRでは、一律にこれらを無料とします。
 また、紛争が解決した場合には、申立人と相手方それぞれに一定の基準による成立手数料をご負担いただきますが、災害ADRでは、事案ごとに被災された状況などを考慮して通常の金額より減額される場合があります。
 手続の過程で、たとえば、現地に出張や建築士である専門委員の鑑定費用等の特別な費用を要する場合には、申立人と相手方とで別途、その実費をご負担いただくことになります。

 なお、申立て後の手続の流れなどにつきましては、千葉県弁護士会紛争解決支援センターのあっせん手続(ADR)一般についての説明箇所をご参照ください。

和解あっせん申立書【災害ADR】

ADR紹介状

重要事項説明書【災害ADR】

期 間
令和8年9月1日~令和9年8月31日