近年、弁護士や司法書士がインターネット広告で広く集客し、一度も面談することなく受任して、一般に自己破産が相当と思われるケースでもあえて任意整理を選択し債務者に負担を負わせるなどの不適切な事件処理が頻繁に聞かれます。
これに関する被害救済および情報収集をし、もって弁護士に対する市民の信頼に応えるために、本相談を開催します。
日 時
令和8年11月10日(火)10時00分から16時00分
相談方法
開催時間内に、相談者から、下記フリーダイヤルに電話をかけてご相談ください。
0120-337-110
相談の電話が集中した場合、すぐにおつなぎできないことがあります。
千葉県外の弁護士が電話を受ける場合もあります。
なお、当弁護士会に来所されても、本110番の相談はできません。
費 用
無料
申込方法
予約はできません。
問合せ先
03-3580-9508(日本弁護士連合会人権部人権第二課)
