千葉県弁護士会は、弁護士法第56条に基づき、下記会員を懲戒しましたので、お知らせいたします。
1 処分を受けた弁護士
氏 名 吉川 尚志
事務所 千葉市中央区中央3-8-7中央スカイビル7階
Y's法律事務所
登録番号 34063
2 処分の内容 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、令和6年10月18日(金)午後6時51分ころ、千葉市稲毛区作草部町の交差点において、呼気1リットルあたりのアルコール濃度0.35mgの酒気を帯びて自動車を運転し、交差点左折時に横断歩道上を自転車走行中の被害者と接触して、同人に加療約5日間を要する両膝擦過傷の傷害を負わせた。
被懲戒者の本件行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力が生じた日
2026年(令和8年)10月5日
以 上
