千葉県弁護士会は、弁護士法第56条に基づき、下記会員を懲戒しましたので、お知らせいたします。
1 処分を受けた弁護士
氏 名 碓 井 卓 也
事務所 千葉県船橋市葛飾町2-381-4サンモール五番館401
ひかり法律事務所
登録番号 37319
2 処分の内容 退会命令
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2025年3月分から同年10月分までの8か月分の所属弁護士会の会費及び日本弁護士連合会の会費等合計36万8400円を滞納した。
被懲戒者の上記行為は、所属弁護士会の会則第121条第1項及び第121条の2第1項並びに日本弁護士連合会会則第95条第1項及び95条の3第1項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力が生じた日
2026年(令和8年)10月23日
以 上
