千葉県弁護士会
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お知らせ

当会会員に対する懲戒処分について

 千葉県弁護士会は、弁護士法第56条に基づき、下記会員を懲戒しましたので、お知らせいたします。

1 処分を受けた弁護士
  氏 名 碓 井 卓 也
  事務所 千葉県船橋市葛飾町2-381-4サンモール五番館401
      ひかり法律事務所
  登録番号 37319

2 処分の内容 退会命令

3 処分の理由の要旨
 被懲戒者は、2025年3月分から同年10月分までの8か月分の所属弁護士会の会費及び日本弁護士連合会の会費等合計36万8400円を滞納した。
 被懲戒者の上記行為は、所属弁護士会の会則第121条第1項及び第121条の2第1項並びに日本弁護士連合会会則第95条第1項及び95条の3第1項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分の効力が生じた日
  2026年(令和8年)10月23日

以 上