千葉県弁護士会
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紛争解決支援センター(ADR)

千葉県弁護士会紛争解決支援センターって何?

 千葉県弁護士会が、市民の皆様の身の回りのトラブルを、簡易かつ迅速な手続で解決することを目指して設置した組織です。
 「裁判まではしたくない、でも当事者同士の話し合いだけでは解決が難しそう」とお考えの皆様のために、弁護士が、中立的な第三者(あっせん人)として、トラブルの当事者の間に立ってお話をお伺いし、迅速かつ柔軟に、双方が納得のいく解決となることを目指して、話合いによる紛争解決のお手伝いをいたします。

千葉県弁護士会紛争解決支援センター(当センター)について

どのような手続で解決するのですか。

まずは、トラブルの解決を希望する方(申立人)から、当センターに対して、和解あっせん手続(ADR)の申立てを行っていただきます。和解あっせん手続きでは、経験豊かな弁護士が、中立公平な立場で申立人と相手方の言い分をよくお聴きしたうえで、法的な判断も踏まえ、話合い(和解)による解決を目指します。また、事案によっては医師・建築士等の専門委員も協力します。
※専門委員とは、法律以外の様々な分野の専門家で、その分野の専門的知識をもって、解決を援助する人です。医療過誤や建築の不備が問題となるような事案では、医療や建築などの専門的知識がなければ適正に解決できないケースがありますので、必要に応じて、専門委員を選任しております。
なお、和解による解決が難しい場合で、当事者双方が仲裁人の仲裁判断を求め、かつそれに従うという場合には、仲裁法に基づく仲裁手続に移行することもできます 。

手続にかかる期間や時間はどれくらいですか。

原則として3か月以内かつ3回以内の審理による解決を目指しています。
当センターは、迅速かつ柔軟に、当事者双方が納得のいくトラブルの解決を支援するものです。そこで、申立てから解決まで原則として3か月以内かつ3回以内の審理による早期解決を目指します。
1回の審理時間は、事案によって異なりますが2時間程度を目安としています。申立人や相手方の都合などを確認し、柔軟に対応していきますので、遠慮なくご希望をお伝え下さい。

裁判所の訴訟や調停とは何が違うのですか。

柔軟、迅速、土日夜間の審理、非公開、弁護士関与などの点です。 裁判所の訴訟手続には、強制力のある判決が得られることや、証拠に基づいて審理が行われること、審理が公開で行われるという意味で透明性の高い手続であることなどの沢山のメリットがありますが、反面、時間がかかること、当事者の本当のニーズを探り当てた柔軟な判断がしにくいというデメリットもあります。
また、裁判所の調停手続は、費用が安いというメリットがありますが、平日の日中にしか行われないことや、必ずしも法律の専門家が調停委員として間に入るとは限らないといったデメリットもあります。
これに対し当センターは、①形式にこだわらず、柔軟で納得のいく解決を目指す、②審理回数は原則3回以内の短期間で紛争解決を目指す、③必要に応じて土日・祝日、夜間の審理、あっせん人を担当する弁護士の法律事務所や現地・現場等での審理も可能である、④手続は非公開で双方の秘密が保護される、⑤手続の最初から最後まで法律の専門家である弁護士が関与する、などの特徴をもっています。

申立てに関する質問

当センターの実施する和解あっせん手続(ADR)の申立てをしたいのですが、まず何をすればいいですか。

和解あっせん手続(ADR)の申立てをしていただくためには、原則として、申立てに先立って、①千葉県弁護士会所属の弁護士による法律相談を経てADRの紹介を受けていただくか、②弁護士に代理人を依頼したうえで申立てをしていただくことが必要です。
弁護士を代理人としない場合は上記①の方法によりますので、まずは弁護士による法律相談をお受けください(法律相談窓口はこちらをご参照ください)。
法律相談を受ける際に、ADRを利用したい旨を相談担当の弁護士にお伝えください。事案の内容を確認・検討したうえでADRの紹介が可能な場合には、弁護士に「紹介状」を作成してもらえますので、申立書と共に当センターまでご提出ください。
詳細については、当センター窓口(電話:043-227-8431)までお問い合わせください。

ADRを利用する際に、費用はいくらかかりますか。

①ADRを申し立てる際、申立人に申立手数料1万1000円(税込)を納めていただきます(相手方が多数の場合などには、申立手数料が増額となることもあります)。また、②相手方が和解あっせん手続に応諾(※相手方がADRでの話し合いに応じること)し、期日が開催される場合には、その都度、期日手数料1万1000円(税込、原則として申立人と相手方の折半)を納めていただきます。
③さらに、和解成立(解決)に至った場合には、成立手数料(原則として申立人と相手方の折半)を納めていただきます。成立手数料の詳細については後記「Q 和解が成立した場合、成立手数料はいくらかかりますか。」もご参照ください。
なお、医療事件については①申立手数料が2万2000円(税込)、②期日手数料が2万2000円(税込)となるほか、成立手数料についても異なりますので、ご注意ください。

どういう内容のトラブルでADRを利用することができますか。

身の回りに起こった民事上の紛争で、話合いでの解決が可能と思われる内容であれば、必ずしも法律上のトラブル(権利義務の問題)でなくとも利用可能です。金銭トラブルや家族間の紛争、セクハラ、犯罪被害の弁償、不動産トラブル(借地借家問題)、消費者被害、建築紛争、医療事故など、分野は問いません。

当事者が千葉県内に居住していませんが、ADRは利用できますか。

利用可能です。もっとも、審理は原則、千葉県弁護士会館(千葉)及び各支部会館(船橋、松戸)で行われることになりますので、期日の際には審理が行われる会場までお越しいただく必要があります。

和解が成立した場合、成立手数料はいくらかかりますか。お金のやりとりがない解決の場合の成立手数料はいくらですか。

成立手数料は、解決額に応じて算出されます。

(一般事件)

  • 解決額が100万円までの場合 解決額の8.8%(ただし、最低額は2万2000円)(税込)
  • 100万円を超え300万円までの場合 解決額の5.5%+3万3000円(税込)
  • 300万円を超え3000万円までの場合 解決額の1.1%+16万5000円(税込)
  • 3000万円を超える場合 解決額の0.55%+33万円(税込)
    (例)未払賃料150万円を、3年間の分割払いとする旨の合意が成立した場合
          →(1,500,000*0.055)+33,000=115,000(円)

(医療事件)

  • 解決額が300万円までの場合 解決額の8.8%(ただし、最低額は4万4000円)(税込)
  • 300万円を超え1500万円までの場合 (解決額-300万円)の3.3%+26万4000円(税込)
  • 1500万円を超え3000万円までの場合 (解決額-1500万円)の2.2%+66万円(税込)
  • 3000万円を超え5000万円までの場合 (解決額-3000万円)の1.1%+99万円(税込)
  • 5000万円を超え1億円までの場合 (解決額-5000万円)の0.77%+121万円(税込)
  • 1億円を超える場合 (解決額-1億円)の0.55%+159万5000円(税込)

お金のやりとりがない解決の場合は、事件の内容等を勘案した上であっせん人が相当額を算出し、それに対応する成立手数料を算出します。成立手数料は、原則として申立人と相手方で折半して納めていただきます。 なお、手続代理人として弁護士にご依頼した場合は、別途、弁護士費用がかかりますので、ご依頼の際に担当弁護士と相談してください。

相手方にADRを申立したことを事前に言わなければなりませんか。

必ずしも事前に伝える必要はありません。ADRの申立後、当センターより申立書の写しなど必要書類を相手方に送付したうえ、話合いに応じるかどうかの意向確認を行います。

ADRの申立書が届き、相手方として期日の呼出を受けました。どうしたらよいですか。

相手方としてADRの申立書を受領された方には、申立書と一緒に同封されている回答書への回答をお願いしています。
応諾せずに出席しなかった場合でも、法律上は特に不利益はありません。ただし、紛争を話合いで解決するお気持ちがあれば、是非、期日に出席し、あっせん人らの豊富な知識・経験に基づいたアドバイスなどを参考に、紛争解決の道を探ってみる選択をおすすめします。

期日の審理に関する質問

ADRの期日の際に相手方と顔を合わせたくありませんが、可能ですか?

控え室を別々にし、相手方と顔を合わせずに手続きを進めることも可能ですので、ADRの申立時(相手方の場合は回答時)に申立書(相手方の場合は回答書)にその旨のご希望をご記載下さい。

期日の際は、1回あたりどのくらいの時間がかかりますか。

所要時間は事案にもよりますが、1回当たり2時間程度をご予定下さい。

あっせん人に紛争の原因となっている現場を見て欲しいのですが可能ですか。

あっせん人の判断により、現場でADRの期日を開くこともできます。
なお、この場合のあっせん人・専門委員の日当及び交通費については当事者にご負担いただきます。金額等は現場の所在地等によって異なりますので、あっせん人にご確認ください。

土日・祝日にADRの期日を開いてもらうことは可能ですか。

原則として、ADRの期日は平日に開催されます。ただし、あっせん人の判断により平日以外にADRの期日を開くこともできますので、あっせん人にご相談ください。

あっせん人の指名はできますか。

ADRを申し立てる時点で、申立人と相手方とであっせん人の指名について合意が出来ている場合にはその希望の申出をすることができます。当センターはそのご希望を考慮してあっせん人を選任いたします(ご希望に添えない場合もございますので,あらかじめご了承ください)。

申立人本人はADRの期日に出席できません。申立人の家族が期日に出席して対応することはできますか。

原則として、申立人本人にADRの期日にご出席いただく必要があります。ただし、事案によっては、委任状の提出をもって申立人のご家族が期日に出席して対応することが可能な場合もあります。詳しくはあっせん人もしくは当センターまでご相談ください。

ADRの期日に出席せずに、電話等でADRの期日に参加することは可能ですか。

原則としてADRの期日に出席していただく必要があります。ただし、事件の内容や出席できない事情によってはあっせん人の判断で電話・スカイプ等による期日の参加が可能な場合もありますので、あっせん人にご相談ください。

会社としてADRの申し立てをしましたが、会社の代表者ではなく、担当者が出席してもよいですか。会社を相手方としてADRを申し立てられた場合はどうですか。

いずれの場合も、会社の担当者の方がADRの期日に出席して対応することが可能です。

終了に関する質問

相手方がADR手続に応諾しなかったときはどうなりますか。

相手方が応諾しなかった場合には、不応諾としてADR手続は終了します。
この場合も、ADRの申立時に支払った申立手数料は原則として返金されませんのでご注意ください。

もしADRが不応諾や不調で終わったら、その後どうしたら良いでしょうか。

ADRでの紛争解決が出来なかった場合(相手方がADRに応諾しなかったり、話合いが調わなかった場合)は、その他の手続(裁判等)により紛争解決をはかることになると考えられます。その際は、再度、弁護士による法律相談を受けることをおすすめします。千葉県弁護士会の実施する法律相談のページはこちらです。

相手方がADRに応諾せず、不応諾で終了した場合、あっせん人を担当した弁護士は引き続き法律相談を受けてくれたり、代理人になってくれたりしますか。

あっせん人は、中立の立場で、当事者双方からお話を聞きます。中立性のあるあっせん人であるからこそ、当事者も、胸の内をお話いただける場合があります。このような中立性は、ADRの手続が終了した後であっても守られるべきものですので、通常、当事者から引き続き法律相談を受けたり、代理人になったりすることはできません。

ADRでの和解に強制力はありますか。相手方が和解した内容を履行してくれなかった場合、どうしたらよいですか。

当センターの実施するADRでの和解には、法的な強制力はありません。 ただし、和解は双方が納得した上での解決ですので、多くの場合、和解した内容通りに履行してもらうことが期待できると考えます。また、履行確保についてご心配の場合は、和解内容を工夫(例えば、和解の席上に現金を持参する等)したり、和解自体を別途公正証書で取り交わしたり、裁判所の即決和解を利用するなどの方法も考えられますので、あっせん人にご相談ください。

まずはどこに連絡・問い合わせすればいいのですか?

千葉県弁護士会紛争解決支援センター(本部)まで、お気軽にお問い合わせください。

【千葉県弁護士会紛争解決支援センター(本部)】
(住所)〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4丁目13番9号
(電話)043-227-8431
〔受付時間〕平日(午前)10時~11時30分、(午後)1時~4時00分

手続に必要な書式等

紛争解決支援センターにご提出いただく書式や記載例を掲載しています。

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