千葉県弁護士会
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会長声明

「千葉県男女共同参画の促進に関する条例」制定の要望書

千葉県知事
堂本 暁子 殿 千葉県議会議長
莇 崇一 殿

「千葉県男女共同参画の促進に関する条例」制定の要望書

平成11年6月23日に男女共同参画基本法が制定・施行され、以後、東京都を始めとして、多数の自治体において男女共同参画に関する条例制定がなされています。千葉県においても、平成13年3月に、詳細な男女共同参画計画が決定されておりますが、更に、千葉県の独自性、多様性を考慮し、知事が提唱される「うるおいのある21世紀の千葉県」をつくるためにも条例の制定が望まれておりました。昨年5月には当会両性の平等に関する委員会において、「千葉県男女共同参画推進条例試案」を立案し、知事宛てに早期条例制定の要望書を提出いたしました。 そして、千葉県男女共同参画推進懇話会条例部会において十分に時間をかけて検討されて骨格がまとまり、それを受けて「千葉県男女共同参画の促進に関する条例案」が今9月県議会に上程される運びとなったことは大変喜ばしいことであります。

その内容は、男女共同参画社会の実現に向けて、千葉県の独自性を考慮しながら、基本法の精神を実効性あらしめる施策が随所に盛られ、評価すべきものとなっています。

ことに、男女共同参画社会の実現には、労働の場における推進施策が重要であるところ、農林水産業における「家族経営協定」や入札参加資格審査に当たって「男女共同参画促進に関する取組状況を考慮することができる」等は画期的な施策といえます。また、「性および子を産み育てることについての自己決定」については、個人の尊厳にかかわり、主体性と責任を伴うものであることを明確にすることが重要であり、本条例として欠くことができないものといえます。

当会は、「千葉県男女共同参画促進に関する条例案」に賛同の意を表し、今9月県議会で制定されますことを強く要望いたします。

以 上

2002年(平成14年)9月17日

千葉県弁護士会
会長  藤野 善夫 両性の平等に関する委員会
委員長 清田 乃り子