千葉県弁護士会
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会長声明

「有事法制」法案に反対する会長声明

4月17日、政府は衆議院に「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案」(「武力攻撃事態」法案という)、「安全保障会議設置法の一部を改正する法律案」(安全保障会議設置法「改正」法案という)、「自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案」(自衛隊法等「改正」法案という)を上程した(以上を有事法制3法案という)。  そして4月26日衆議院本会議において趣旨説明がなされ、各党からの代表質問がされ、特別委員会における審議が、本格的に開始される状況にある。日本弁護士連合会は、4月20日の理事会において、憲法原理に照らし、以下の点から見て、重大な問題点と危険性が存在することから、有事法制3法案に反対し、同法案を廃案にするように求める旨の決議を採択し公表した。

1.「武力攻撃のおそれのある事態」や「事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態」までが「武力攻撃事態」とされており、その範囲・概念は極めて曖昧である。政府の判断によりどのようにも「武力攻撃事態」を認定することが可能であり、しかも国会の承認は「対処措置」実行後になされることから、政府の認定を追認するものとなるおそれが大きい。

2.いったん内閣により「武力攻撃事態」の認定が行なわれると、陣地構築、軍事物資の確保等のための私有財産の収用・使用、軍隊・軍事物質の輸送、戦傷者治療等のための市民に対する役務の強制、交通、通信、経済等の市民生活・経済活動の規制などを行なうことにより、市民の基本的人権を大きく制限することとなるが、これは憲法規範の中核をなす基本的人権保障原理に背反する重大な危険性を有する。

3.曖昧な概念の下で拡張された「武力攻撃事態」における自衛隊の行動は、憲法の定める平和主義の原理、憲法9条の戦争放棄、軍備及び交戦権の否認に抵触するのではないかとの重大な疑念が存在する。

4.武力の行使、情報・経済の統制等を含む幅広い事態対処権限を内閣総理大臣に集中し、その事務を閣内の「対策本部」に所掌させることは、行政権は合議体である内閣に属するとの憲法規定と抵触し、また内閣総理大臣の地方公共団体に対する指示権及び地方公共団体が行なう措置を直接実施する権限は地方自治の本旨に反し、憲法が定める民主的な統治構造を大きく変容させ、民主政治の基盤を侵食する危険性を有する。

5.日本放送協会(NHK)などの放送機関を指定公共機関とし、これらに対し、「必要な措置を実施する責務」を負わせ、内閣総理大臣が、対処措置を実施すべきことを指示し、実施されない時は自ら直接対処措置を実施することができるとすることにより、政府が放送メディアを統制下に置き、市民の知る権利、メディアの権力監視機能、報道の自由を侵害し、国民主権と民主主義の基盤を崩壊させる危険を有する、等である。

このように、有事法制3法案は、武力又は軍事力の行使を許容するための強大な権限を内閣総理大臣に付与する授権法であり、基本的人権侵害のおそれ、平和原則への抵触のおそれだけでなく、憲法が予定する民主的な統治構造を変容させ、地方公共団体、メディアを含む指定公共機関の責務と内閣総理大臣の指示権、直接実施権及び国民の協力・努力義務を定めることにより、国家総動員体制への道を切りひらく重大な危険性を有するものである。

当弁護士会も有事法制3法案には、上記の重大な問題が存在し、憲法規範の中核をなす基本的人権保障原理に反する重大な危険性を有する点で、国民の基本的人権や生活に重大な影響を及ぼすことを懸念する。また、広く国民的に議論を尽くさず性急に法案を国会に上程したことは、国民主権を軽視するものであり、拙速であると考える。

以上のように有事法制3法案には、憲法に抵触する重大な疑義が存すること、同法案が憲法の基本にかかる重要な問題点を有するにもかかわらず、国民が十分に論議する機会を保障されていないことに鑑み、当弁護士会としても同法案の問題点を国民に明らかにし、同法案の成立に反対するものである。

2002年(平成14年)5月8日

千葉県弁護士会
会長 藤野 善夫